公告
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開示
定款
(1) 海外留学・派遣の支援に関する事業
(2) 食文化の振興に関する事業
(3) 国内スポーツ大会支援事業
(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
1.この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2.基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3.その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4.基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
1.この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事(第22条に規定する代表理事をいう。以下同じ。)が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
1.この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
1.評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法人法」という。)第179 条から第195 条の規定に従い、評議員会において行う。
2.評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)評議員のうち、この法人の理事のいずれか1人と親族等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第25条の17第6項第1号に規定する親族等をいう。以下同じ。)の関係にある者の数又は評議員のいずれか1人及びその親族等の合計数が、それぞれの評議員総数(現在数)の3分の1を超えないこと。また、評議員には、この法人の監事及びその親族等が含まれないこと。
(2)他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のアからエに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
ア.理事
イ.使用人
ウ.当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
エ.次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
(ア)国の機関
(イ)地方公共団体
(ウ)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(エ)国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
(オ)地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(カ)特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
1.評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2.任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3.評議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(1)理事及び監事並びに評議員の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)評議員に対する報酬等の支給の基準
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)残余財産の処分
(7)基本財産の処分又は除外の承認
(8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
1.評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2.評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
1.評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)評議員に対する報酬等の支給の基準
(3)定款の変更
(4)基本財産の処分又は除外の承認
(5)その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
1.評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長及び出席した評議員の中から選出された2名が、前項の議事録に記名押印する。
1.この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上5名以内
(2)監事 2名以内
2.理事のうち1名を代表理事とする。
1.理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2.代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3.第1項で理事及び監事を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1)理事のうち、理事のいずれか1人及びその親族等の合計数が理事総数(現在数)の3分の1を超えないこと。
(2)監事には、この法人の理事及びその親族等、評議員及びその親族等並びにこの法人の使用人が含まれないこと。また、各監事は、相互に親族等の関係にないこと。
(3)他の同一団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えないこと。
1.理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3.代表理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
1.監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
1.理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2.理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
1.理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
2.理事又は監事には、その職務を行うために要する費用の支払いを行うことができる。この場合の支給の基準については、評議員会の決議により別に定める。
1.この法人は、一般法人法第198条において準用する一般法人法第111条第1項の賠償責任について、理事又は監事(理事又は監事であった者を含む。)が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、特に必要と認めるときは一般法人法第198条において準用する一般法人法第113条に規定する最低責任限度額を控除して得た額を限度として、理事会の決議によって、免除することができる。
2.この法人は、前項の賠償責任について、非業務執行理事等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合には、金10万円以上であらかじめ法人が定めた額と最低責任限度額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を、非業務執行理事等と締結することができる。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
1.理事会は、代表理事が招集する。
2.代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、他の理事が理事会を招集する。
1.理事会の決議は、第10条の決議を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項及び第10条の規定にかかわらず、一般法人法第197条において準用する一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
1.理事又は監事が理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会へ報告することを要しない。
2.前項の規定は、第24条第3項の規定による報告については、適用しない。
1.理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
1.この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2.前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12条についても適用する。
1.この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、委員会を設置することができる。
2.委員会の委員は、理事会が選任する。
3.委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。